労働局より小学校休業等対応助成金の活用方法と相談窓口のご案内です。

令和2年2月27日から同年12月31日までの間

に、新型コロナウイルス感染症に関する対応として

臨時休業等をした小学校等に通う子どもの世話を

保護者として行うことが必要となった労働者に対し、

有給(賃金全額支給)の休暇(労働基準法上の年次

有給休暇を除く)を取得させた事業主は助成金の対象

となります。

 

詳細は↓の添付資料をご覧ください。

小学校休業等対応助成金の活用方法と相談窓口のご案内