平成26年4月30日以降に産前産後休業が終了となる方は、産前産後休業期間中も育児休業期間中と同じように社会保険料の免除を受けることができることとなりました。
産前産後休業期間(産前42日(多胎妊娠の場合は98日)、産後56日のうち、妊娠または出産を理由として労務に従事しなかった期間)についての社会保険料は、事業主の申出により、被保険者分及び事業主分とも徴収されません。
詳しくは、日本年金機構ホームページ(http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=25346)をご覧いただくか、浜松西年金事務所(053-456-8511)へお問い合わせください。