①雇用調整助成金の受給額の上限引き上げと、②休業支援金・給付金のご案内

①雇用調整助成金の受給額の上限が引き上がりました。

(1人あたり日額8,330円⇒15,000円)

基本的には追加支給についての手続きは不要ですが、

以下の方は手続きが必要です!

「支給申請がお済の事業主の方で、過去の休業手当を見直し(増額し)従業員に対し、追加で休業手当の増額分を支給した事業主の方」

 

②コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金のご案内

主に以下2つの条件に当てはまる方に、休業前賃金の8割(日額上限11,000円)を、休業実績に応じて支給します。

(1)令和2年4月1日から9月30日までの間に、事業主の指示により休業した中小企業の労働者

(2)その休業に対する賃金(休業手当)を受けることができない方

 

 

上記①、②の詳細は↓をクリックしてください。

雇用調整助成金 上限額UPと休業支援金・給付金の案内】

 

商工会にて社労士による助成金のセミナーと個別相談会もありますので是非ご応募下さい。詳細は↓をクリック

【雇用調整助成金の仕組みと申請手続き】

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