雇用保険の適用拡大等について 投稿日: 2016年11月7日 投稿者: abss 平成29年1月1日より65歳以上の方も雇用保険の適用対象となります。 要件に該当する労働者を雇用していたり、雇い入れた場合は管轄のハローワークへの手続きが必要となります。 詳しくは雇用保険の適用拡大等について をご覧ください。