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社会保険加入相談のアドバイス

すべての法人事業所や、常時5人以上の従業員を雇用している一般の個人事業所(飲食・サービス・農・林・漁業等は除く)は、事業者や従業員の意思に関係なく、健康保険・厚生年金に加入しなければなりません。従業員が5人未満の個人事業所でも、一定の手続きをして厚生労働大臣の認可を受ければ、健康保険・厚生年金の適用を受けることができます。

 労働保険の事務代行

従業員を1人でも雇用する事業者は、すべて労働保険に加入しなければなりません。手続きが煩わしい方、人手不足のため事務処理に困っている方には、商工会が運営指導している労働保険事務組合への事務委託をおすすめします。事務処理が軽くなるだけでなく、労災保険に加入できない事業者や家族従事者も、労災保険に特別加入することができます。

一人親方について

新居町商工会では厚生労働省の承認を得て、一人親方の立場にある方が業務災害・通勤災害に遭った場合に、必要な保険給付を行う労働者災害補償保険法に基づく特別加入制度「一人親方労災保険」の事務委託を行っています。一人親方等とは、労働者を使用しないで建設の事業に従事する方、または、労働者を使用しても、それが見込みとして年間100日以内の方をいいます。